結婚していないカップルの浮気慰謝料請求:可能なケースと相場
1. 原則として恋人の浮気で慰謝料は請求できない
浮気に対する慰謝料は、民法709条に基づく損害賠償の一種です。夫婦間では「貞操義務」があるため、不貞行為に対して慰謝料を請求できますが、結婚していない恋人同士にはこの義務がありません。そのため、基本的には恋人の浮気に対して慰謝料を請求することはできません。ただし、浮気をした相手が自主的に慰謝料を支払う意思を示した場合は請求が可能です。
2. 慰謝料請求が認められるケース
未婚のカップルでも以下のケースでは慰謝料請求が認められることがあります。
内縁関係:婚姻届を出していないが、夫婦同然の共同生活を送っている場合。この場合も夫婦と同様に貞操義務が認められるため、浮気に対して慰謝料を請求できます。
婚約関係:結婚を前提に交際している場合。婚約が成立していると見なされると、浮気は不法行為となり慰謝料請求が可能です。
3. 内縁関係を証明するための証拠
内縁関係を証明するためには、以下のような証拠が有効です。
共同生活を継続している期間が長い
住民票の同居人欄に「内縁の妻(夫)」などと記載されている
健康保険の被扶養者になっている
賃貸契約書に同居人として記載されている
住宅ローンやカーローンなどの財産を共有している
4. 婚約関係を証明するための証拠
婚約関係を証明するためには、以下のような証拠が有効です。
婚約指輪の授受
結納や結婚式場の予約
家族や友人への婚約の公表
結婚準備のための同居
5. 恋人の浮気を証明するための証拠
浮気の証拠としては、以下のものが有効です。
ラブホテルから出てくる写真
ラブホテルの領収書やクレジットカードの明細
浮気相手とのLINEやメールの履歴
6. 慰謝料の相場
未婚のカップルの場合の慰謝料相場は、数十万円から200万円程度です。浮気の期間や悪質性、被害者の精神的・肉体的な損害の程度によって金額が変動します。
7. 弁護士費用の相場
弁護士に依頼する場合、以下の費用がかかります。
着手金:10万円~20万円程度
成功報酬:獲得した慰謝料の16%~20%程度
まとめ
未婚のカップルの場合、原則として浮気に対する慰謝料請求は難しいですが、内縁関係や婚約関係にある場合は請求が認められる可能性があります。慰謝料を請求するためには、関係性や浮気の事実を証明するための証拠が必要です。確実に慰謝料を請求するためには、弁護士に相談することをお勧めします。
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